警察署用語辞典
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強制捜査
きょうせいそうさ強制捜査とは、相手の意志にかかわらず強制的に行なわれる捜査のこと。対する言葉は「任意捜査」。犯罪捜査が行なわれる際には、捜査上必要である場合には相手の許可を得ずとも、捜査を行なう機関に一定範囲の特権が与えられる。これを刑事訴訟法上の用語で「強制処分」と呼び、処分される人のことを「被処分者」と呼ぶ。強制処分には「逮捕」「勾留」「召喚」「押収」「捜索」などがあり、これらを総合的に表現したものが「強制捜査」だ。強制処分が実施される際には、裁判所か裁判官によって「強制処分の判決・決定・命令を記した裁判書(これを「令状」と呼ぶ)」が発行され、被処分者に示すことで強制処分が始まる。こうした手順を踏むことが定められることにより、強制処分がむやみに実施されないように制限。人権を擁護できるように制度化されている。
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