警察署用語辞典
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任意捜査
にんいそうさ任意捜査とは、対象の任意(許可・協力)によって行なわれる捜査のことである。この任意捜査に対し、強制的に行なわれる捜査は「強制捜査」と呼ぶ。証拠隠滅の恐れなどがある場合を除き、基本的人権の尊重から、捜査はできるだけ任意捜査によって行なわれることが原則とされる。職務質問や自動車の一斉検問なども、この任意捜査の一種。ただし、「任意」とはいっても言葉通りの「許可や協力を受けて成立する」という意味ではない。事情聴取などにおいて相手が協力を断り逃げ出した場合などに、警察官がとっさに相手の手を掴んで制止するなどの行為は許される。法律用語では任意捜査の「任意」を「任意処分」として別のものと規定しており、強制という程ではないが、ある程度の強制性を持った捜査機関による権力行使として扱っている。
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